将来の相続開始に備えて、今後の対策をご提案いたします。
業務内容
・ 財産の把握および評価額算定
・ 相続税の支払予想額の算出
・ 資金繰りなど今後の対策の提案
=相続税の税務代理報酬
下記『相続税の申告』における、1.『税務代理報酬』部分のみが料金となります。
相続税の申告のみの業務も承ります。
業務内容
・ 相続税申告書の作成
・ 準確定申告書の作成
・ 遺産分割協議書の作成
・ 延納申請書・物納申請書の作成
=下記1.2.3.の合計(税込)
遺産の総額 | 1.税務代理報酬 | 2. 税務書類 作成報酬 |
3. 資料収集 等の実費 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本報酬 | 比例報酬 | 加算報酬 | |||
5千万円まで | 110,000円 | 220,000円 | 下 記 参 照 |
税 務 代 理 報 酬 の 50 % 相 当 額 |
事 案 に 応 じ て 別 途 定 め ま す |
7千万円まで | 110,000円 | 385,000円 | |||
1億円まで | 110,000円 | 660,000円 | |||
3億円まで | 110,000円 | 935,000円 | |||
5億円まで | 110,000円 | 1,210,000円 | |||
7億円まで | 110,000円 | 1,485,000円 | |||
10億円まで | 110,000円 | 1,870,000円 | |||
10億円以上 | 110,000円 | 1,980,000円 | |||
以降1億円増す毎に | +110,000円 |
『加算報酬』について
@ 共同相続人(受遺者を含む)があるときは、1人増す毎に比例報酬の10%相当額を加算します。
(共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しない。 また、包括受遺者があるときは、その数を共同相続人に加える。)
A 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、比例報酬の100%相当額を限度として加算します。
(『著しく複雑』とは、事案の内容が極めて繁雑または広範にわたり、かつ、資料の収集・法令の適用その他の事務処理のために 特別な調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。)
贈与税の申告のみの業務も承ります。
業務内容
・ 贈与税申告書の作成
・ 延納申請書の作成
=下記1.2.の合計(税込)
取得した財産の総額 | 1.税務代理報酬 | 2.税務書類 作成報酬 |
備考 |
---|---|---|---|
1千万円まで | 38,500円 | 税 務 代 理 報 酬 の 30 % 相 当 額 |
財産の評価等の 事務が著しく複雑 なときは、 1.税務代理報酬の 100%を限度として 報酬に加算します |
3千万円まで | 66,000円 | ||
5千万円まで | 110,000円 | ||
1億円まで | 132,000円 | ||
2億円まで | 165,000円 | ||
3億円まで | 198,000円 | ||
5億円まで | 275,000円 | ||
5億円以上 | 308,000円 | ||
以降1千万円円増す毎に | +33,000円 |