会社運営において届出すべき書類は、税務署・都税事務所・区役所などへの書類、
登記・社会保険の書類など、意外とあります。
また各種の特例申請書は提出期限を過ぎてしまうと、適用を受けられません。
そこで当所が『届出の必要が発生していないか』 『特例の適用を受けた方が有利ではないか』
常時チェックし、必要が発生次第、直ちに作成し速やかに提出いたします。
業務内容
主な届出書類として次のものがあります。
(当業務における『社会保険(社保)関連書類』の範囲は、
労働保険・健康保険・雇用保険などに係るものとします)
例 | 税務関連書類 | 登記関連・社保関連 |
---|---|---|
法 人 事 業 の 方 |
・法人設立届出書 ・青色申告承認申請書 ・役員報酬に関連する議事録 ・棚卸資産の評価方法に関する届出書 ・減価償却資産の償却方法に関する届出書 ・有価証券の一単位当たりの帳簿価額算出方法の届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・源泉所得税の納期の特例に関する届出書 ・消費税課税事業者に関する各種届出書 |
・登記関連書類 ・社保関連書類 |
個 人 事 業 の 方 |
・個人事業の開廃業等届出書 ・所得税の減価償却資産の償却方法に関する届出書 ・青色専従者給与に関する届出書 ・所得税の青色申告承認申請書 ・相当の地代に関する届出書 ・土地の無償返還に関する届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・源泉所得税の納期の特例に関する届出書 ・消費税課税事業者に関する各種届出書 |
・登記関連書類 ・社保関連書類 |
税務関連書類
顧問契約を締結されているお客様
顧問報酬に含まれておりますので、無料です。
当業務のみを単発でご利用されたいお客様
月次顧問報酬の基準にあてはめて、その1か月分とします。
なお、同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,160円を加算します。
登記・社保関連書類
他の業務(顧問契約を含む)をご利用頂いているお客様
当所にて業務を行うことが可能である場合には、無料で作成いたします。
ただし、手続きが複雑である等の理由により有償とせざるを得ない場合
および当所にて業務を行うことが困難である場合には、
提携先の司法書士等をご紹介させていただきます。※
当業務のみを単発でご利用されたいお客様
提携先の司法書士等をご紹介させていただきます。※
※ このような方針をとっているのは、司法書士法等に抵触しないためです。
他士業の領域を荒らすことは、法令違反のみならず、他士業の専門職としての役割を否定することにつながり、各士業間の連携を阻害してしまいます。
専門家が、自らモラルハザードを呼び起こしてはなりません。ということから、このような方針にさせていただいたことを、ご了承ください。