会社運営において届出すべき書類は、税務署・都税事務所・区役所などへの書類、 登記・社会保険の書類など、意外とあります。 また各種の特例申請書は提出期限を過ぎてしまうと、適用を受けられません。 そこで当所が『届出の必要が発生していないか』 『特例の適用を受けた方が有利ではないか』 常時チェックし、必要が発生次第、直ちに作成し速やかに提出いたします。

業務内容


 主な届出書類として次のものがあります。
(当業務における『社会保険(社保)関連書類』の範囲は、 労働保険・健康保険・雇用保険などに係るものとします)

税務関連書類 登記関連・社保関連





・法人設立届出書
・青色申告承認申請書
・役員報酬に関連する議事録
・棚卸資産の評価方法に関する届出書
・減価償却資産の償却方法に関する届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額算出方法の届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例に関する届出書
・消費税課税事業者に関する各種届出書
・登記関連書類

・社保関連書類





・個人事業の開廃業等届出書
・所得税の減価償却資産の償却方法に関する届出書
・青色専従者給与に関する届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・相当の地代に関する届出書
・土地の無償返還に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例に関する届出書
・消費税課税事業者に関する各種届出書
・登記関連書類

・社保関連書類

税務関連書類


顧問契約を締結されているお客様

 顧問報酬に含まれておりますので、無料です。

当業務のみを単発でご利用されたいお客様

 月次顧問報酬の基準にあてはめて、その1か月分とします。 なお、同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,160円を加算します。



登記・社保関連書類


他の業務(顧問契約を含む)をご利用頂いているお客様

 当所にて業務を行うことが可能である場合には、無料で作成いたします。 ただし、手続きが複雑である等の理由により有償とせざるを得ない場合 および当所にて業務を行うことが困難である場合には、 提携先の司法書士等をご紹介させていただきます。※

当業務のみを単発でご利用されたいお客様

 提携先の司法書士等をご紹介させていただきます。※

※ このような方針をとっているのは、司法書士法等に抵触しないためです。 他士業の領域を荒らすことは、法令違反のみならず、他士業の専門職としての役割を否定することにつながり、各士業間の連携を阻害してしまいます。 専門家が、自らモラルハザードを呼び起こしてはなりません。ということから、このような方針にさせていただいたことを、ご了承ください。